歯科技工所番号を記載した指示書を公開しました【2026年10月1日施行】
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2026年10月1日からの歯科技工所番号の記載義務化に向けて、当ホームページからダウンロードできる歯科技工指示書(PDF)を更新しました。当技工所の名称・所在地とともに、歯科技工所番号をあらかじめ記載しています。
2026年10月1日以降に発行する指示書が対象です
歯科技工士法施行規則の改正(令和8年厚生労働省令第63号)により、歯科技工が行われる場所が歯科技工所である場合、指示書には、その名称・所在地に加えて歯科技工所番号の記載が必要になります。
この規定は2026年(令和8年)10月1日以降に発行される歯科技工指示書に適用されます。施行日前に発行された指示書については、従前の取扱いとなります。
当技工所の歯科技工所番号
大滝デンタルラボラトリー
歯科技工所番号:28-53-00055
更新したPDFでは、左右両方の指示書の下部に番号を記載しています。当技工所へご依頼の際は、下記のページから最新版をダウンロードしてご利用ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページよりお気軽にご連絡ください。今後とも大滝デンタルラボラトリーをよろしくお願いいたします。
参考資料
制度の内容と適用日は、以下の公式資料で確認しています(2026年9月18日確認)。
厚生労働省「歯科技工士法施行規則」(第12条第7号、令和8年厚生労働省令第63号附則第1条・第2条)
厚生労働省通知「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和8年5月20日・医政発0520第15号/愛知県公式サイト掲載PDF)

